日本国内で運用会社になるための手続き

資金を集める行為や、集めた資金を運用する行為は、金融商品取引法(以下、金商法)のもと登録や許可を受ける、又は届出をする必要があります。
登録とは第二種金融商品取引業登録と投資運用業登録を指し、届出とは適格機関投資家等特例業務届出のことです。

 

金商法第2条に規定されている株券や債券、有価証券やデリバティブ取引などを取り扱い、ファンドを組成し運用する場合、資金も自身で集めたいならば、「資金を集める行為」に該当する第二種金融商品取引業登録と「集めた資金を運用する行為」の投資運用業登録の、両方の届出が要ります。

 

これらの登録は、そもそも当初より立ち上げるには資金や登録までの時間といった点でハードルが高いので、金商法で設立する運用会社の多くは、プロ向けのプライベートなファンドを組織して運営する場合の特例措置である、適格機関投資家等特例業務で届出を出しています。この場合、第二種金融商品取引業と投資運用業の登録が不要となります。その分、一般投資家は49名以下に制限され、1名以上の適格機関投資家といわれる投資のプロを入れます。法律的な観点はここまでにして、要するに、多くの国内ベンチャーファンド会社は、大半の業者が、この適格機関投資家等特例業務の届出を出して運営をしているということです。金融庁のホームページにも届け出を済ませている業者かどうかはいつでも閲覧することができます。

 

ネット情報化社会が進み、以前のように無茶をするようなベンチャーファンド会社は減りました。
仮に投資家との間で問題が起きれば、すぐネットに晒される世の中です。(とはいえ、正規の手続きに則った上でビジネスをしていても誤解や中傷を受け、不当な迷惑を被る法人/個人も多々いるのも事実です)その意味では、ネット上で荒れていない限り、現在成立している国内のファンド会社は、健全な運営をしているといえるでしょう。

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